軽減税率の適用範囲を最低限理解して増税後の混乱に対応しましょう。

軽減税率が一番の混乱を引き起こす

軽減税率に混乱する人々

 

消費税を10%に引き上げる際に「軽減税率」との名目で「減税施策」が施行されました。

 

「軽減税率」とは「必要に応じて税率8%を維持する商品も作ろう」というもので、いきなり「全ての消費税を10%にしてしまうと国民の生活に影響が出るだろう」と懸念した国による「増税対策」になります。

 

基本的な考えとしては、「食品」に対して行われる減税になります。
スーパーや食品売り場にある「人の食事としての食べ物」を購入して帰る場合は「税率8%」、外食などの「店内で食べる」ものに対しては「食品」の中でも「税率10%」の消費税がかかります。

 

これは結果としていくつかの問題を提起することになりました。

 

イートイン問題

 

「軽減税率」の適用にあたって「イートイン」を題材とした議論が活発化されました。
これはハンバーガーや牛丼に代表される「ファストフード店」のような「持ち帰り」か「店内飲食」を選択するお店で発生した「どこまでが税率8%になるのか」という問題です。

 

軽減税率の議論に登場するファストフード店

 

ルール上、「軽減税率」においては「持ち帰り」の場合は「消費税8%」になり、「店内飲食」の場合は「消費税10%」になります。

 

それは明確であるとして、例えば「店内飲食を選んだけれど席が空いていなかったので公園のベンチで食べることにした」といった場合は店側はどのような対応を迫られるのでしょうか?

 

このような問題は未解決であることから「軽減税率」という制度の不透明さが明らかとなり、国民の不安感を煽る事態となりました。

 

おまけ付きお菓子問題

 

食品の中には「おまけカード付きのポテトチップス」や「人形付きのお菓子」など、子供向けの商品の中に「お菓子を買うとおもちゃがついてくる」といったものがあります。
場合によっては「おもちゃが本体のように見える」比重のものもあり、このような商品は「お菓子」として扱うのか「おもちゃ」として扱うのか非常に判断が難しいところです。

 

実はこの件に関していえば、いわゆる「一体資産」と言われる「おもちゃ付きのお菓子」の扱いにおいて、国税庁により正式に決まりがあります。
「一体資産」として販売される場合において、「税抜き価格が1万円以下」かつ「食品の仕入れ値」が「おもちゃの仕入れ値」の「2/3以上」なら「軽減税率が適応される」とのことです。

 

とはいえ、「一体資産」となった状態で商品を手に取る我々消費者側は、仕入れ値などの判断することができないことから、やはり「制度の不透明さ」と「企業への負担」の両側面での混乱が見受けられます。

 

多くの事例に注目して立ち回ろう

ニュースを見て軽減税率を理解して対策

 

このように軽減税率は適用の範囲が不透明で、普通に生活していても混乱に巻き込まれてしまうかもしれません。

 

被害を最低限に抑えるためにも日常から軽減税率のニュースに目を通すことで、誰かが体験した「特殊なケース」への理解を深めると良いでしょう。

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