軽減税率の対象品目を知ることで、消費税増税の影響を抑えましょう。

特殊な増税対策「軽減税率」とは?

食品と新聞の軽減税率

 

「軽減税率」とは、2019年10月1日に実施される「消費税の増税」における対策であり、食品や新聞などの「生活に根ざした」商品に対して「消費税を8%のまま」据え置きにすることで消費者に負担をかけないようにする制度です。

 

つまり、2019年10月1日以降の私たちの生活には「消費税が8%の商品」と「消費税が10%の商品」の2種類が存在することになるのです。

 

増税適用の見分け方

 

2種類に増えたとはいえ、なぜ私たちにとって優遇されているはずの「軽減税率」という制度がそこまで物議を醸しているのでしょうか。

 

それには適用されるかどうかの見分け方が「非常に曖昧な定義」であるという原因があり、それこそが国民の不安を煽ることとなっているのです。

 

軽減税率が適用される品目

 

軽減税率の対象となる商品は大きく分けて「食料品」と「新聞」の2種類になります。新聞は種類があるものではないので、重要な論点になるのは「食料品」についてです。

 

ここでいう「食料品」とは、食品表示法で定義されている全ての「人が食べることのできるもの(お酒は除く)」になります。つまり、スーパーで買うお肉やお魚、お菓子や清涼飲料水などは全て「軽減税率の対象」になるのです。

 

増税の適用時に最も注意が必要なもの

テイクアウトとイートイン

 

「お肉やお魚、お菓子や飲み物などのお酒を含まない食料品」が軽減税率の対象ならば、軽減税率の対象ではないものはそれ以外のものでしょうか。

 

いいえ、それだけではありません。実はこの「食料品」の中にこそ注意しなければいけない区別があるのです。

 

軽減税率適用の特殊な例として「テイクアウト」があります。普段から馴染みのある牛丼やハンバーガーは、「持ち帰りの場合は8%」の税率になりますが「店内で飲食をすると10%の消費税」が課せられるのです。

 

では「コンビニ」の「イートインコーナー」はどうなるのでしょうか?「コンビニ弁当」といえば「持ち帰って家、もしくは屋外で食べるもの」というイメージが強いですが、この「コンビニ弁当」を持ち帰らず、併設されている「イートインコーナーで食べる」と、10%の税率が適用されるのです。

 

気になるのは「いつその判断をするか」ということですが「持ち帰らずイートインを利用して食べる」かの判定は、購入時の完全な「自己申告制」になります。

 

この制度の不透明さはいうまでもなく「言った、言ってない」のトラブルになる前にイートインコーナーを撤廃するコンビニが増加するなどの影響が出ています。

 

このように軽減税率には網羅しづらい「適用外」のものがあることから「お店側にも消費者側にも苦労を強いる制度」となってしまったのです。

 

知らないと損する軽減税率制度

軽減税率についてWebで検索

 

今回ご紹介したものは軽減税率という幅広い仕組みのほんの一部の特殊さにすぎません。国税庁が発表しているガイドラインはWEBでも閲覧することができるので、ぜひ一度本腰を入れて調べてみてはいかがでしょうか?

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