

消費税増税に伴い、社会保障の拡充が実現しました。そのうちの1つが“年金生活者支援者給付金制度”の成立です。新しい制度について、誰が貰えるのか、条件、申請に関することなど、気になる情報をご紹介いたします。

「年金生活者支援給付金制度」とは、収入や所得が一定額以下の人が“年金の補助的な役割を持つ”給付金を受け取れる制度です。
2019年の消費税増税をきっかけに制度として拡充されました。
一言で言えば「公的年金受給者」です。
しかし、公的年金にはいくつか種類があり、それぞれのパターンに応じて受け取る給付金の受給要件が異なるため、自身がどの区分に当てはまるか確認する必要があります。
年金生活者支援給付金精度を利用するには、「老齢基礎年金」「障害基礎年金」「遺族基礎年金」の内いずれかの公的年金を受給していることが条件です。各年金受給者の受給要件を個別に確認していきましょう。
「老齢基礎年金」とは、国民年金(基礎年金)の加入者が65歳以上になると受け取れる年金です。
日常的に使われる“年金”という言葉は国民年金(もしくは厚生年金)を指します。
老齢基礎年金の受給者の場合
という3つの条件を満たしている方が年金生活者支援給付金制度の対象です。
「障害基礎年金」とは、国民年金や厚生年金の加入者が特定の障害状態に陥った際に受け取れる年金です。
多くの場合介護を伴う生活が必要となり、相応の困難が予想されるため
という2つの条件を満たせば制度が適用されます。
「遺族基礎年金」とは、国民年金や厚生年金に加入している人が亡くなった際に、残された遺族に支払われる年金です。障害基礎年金同様、もしもの事態に陥った場合に受給される年金だけに、家庭の状況が考慮され
の条件で制度が適用されます。

年金生活者支援給付金制度は、公的年金や総所得が一定の水準に満たない人のための補助制度です。
受け取るために手続きが必要ですが、日本年金機構により受給要件を満たしていると判断されれば順次手続きの案内が送られているので、資料に従って手続きをすれば問題ありません。
年金生活者支援給付金制度を利用した給付金の受給は、1度の申請に限り1度の振り込みという形での対応になります。
しかし、受給要件を満たし続ければ自動で再申請が行われる上に、期間中に受給要件を満たせば申請・受給は繰り返し可能です。
年金同様に偶数月に前月分までの振り込みであるため、早い内からお申し込みを検討されてみてはいかがでしょうか。